問題
Q26. 次の 1 ~ 5 の文は,公共測量における用地測量について述べたものである。明らかに間違っているものはどれか。次の 1 ~ 5 の中から選べ。
1.土地の登記記録の調査のため,管轄法務局などに備えられた登記事項証明書などに基づき土地調査表を作成する。
2.権利者確認調査のため,測量計画機関から貸与された資料などを基に権利者調査表を作成する。
3.復元測量において,復元すべき位置に仮杭を設置する場合は,関係権利者への事前説明を実施するが,仮杭の設置作業時には,原則として関係権利者による立会いは行わない。
4.用地境界仮杭設置は,交点計算などで求めた用地境界仮杭の座標値に基づいて,4級基準点以上の基準点から放射法により行うことができる。
5.境界点に既設の標識が設置されている場合は,関係権利者の同意を得ることなく,それを境界点とすることができる。
正解・解説
答え
答えは 5。
正答根拠
答えは 5。
- 1○ 登記記録等を基に土地調査表を作成する。
- 2○ 貸与資料等を基に権利者調査表を作成する。
- 3○ 復元測量で仮杭を設置する場合は事前説明を行い,仮杭設置時の立会いは原則として行わない。
- 4○ 用地境界仮杭設置は,座標値に基づき4級基準点以上から放射法により行うことができる。
- 5× 既設標識があっても,関係権利者の同意なしに境界点とすることはできない。正しくは、関係権利者の確認・同意を得て境界点を扱う。
関連知識 境界確認は関係権利者が土地の境界を確認する手続であり、境界測量は確認済み境界点を座標化する作業である。座標測定だけで権利境界が成立するわけではない。
問題・正答の出典:国土地理院「測量士・測量士補試験問題・解答例」。問題・解説は学習用に編集しています。解説は国土地理院が作成・推奨するものではありません。法令や作業規程の改正により、現在の取扱いと異なる場合があります。