測量士 過去問 / 令和7年

令和7年 No.24
基盤地図情報(24)

測量士試験・午前択一

問題

Q24. 次の 1 ~ 5 の文は,地理空間情報活用推進基本法(平成19年法律第63号)及び関連省令(平成19年国土交通省令第78号)に規定する基盤地図情報について述べたものである。明らかに間違っているものはどれか。次の 1 ~ 5 の中から選べ。
1.基盤地図情報には,海岸線,軌道の中心線,道路縁,建築物の外周線などの 13 項目がある。
2.基盤地図情報における平面位置及び高さの精度は,都市計画区域内と都市計画区域外で同一である。
3.都市計画区域内の基盤地図情報を基図として,地図情報レベル 5000 のハザードマップを作成できる。
4.国が保有する基盤地図情報は,原則としてインターネットを利用して無償で提供されている。
5.基盤地図情報の整備には,都市計画基図,道路台帳図,河川基盤地図などが活用されている。

正解・解説

答え

答えは 2。

正答根拠

答えは 2。都市計画区域内と区域外では,平面位置及び高さの精度が異なる。

1○ 正しい。基盤地図情報に係る項目には,海岸線,軌道の中心線,道路縁,建築物の外周線などの13項目が定められている。

2× 誤り。都市計画区域内と区域外では必要な精度が異なる。区域内は平面位置2.5m以内・高さ1.0m以内,区域外は平面位置25m以内・高さ5.0m以内である。

3○ 正しい。都市計画区域内の基盤地図情報は,地図情報レベル5000のハザードマップの基図として利用できる。

4○ 正しい。国が保有する基盤地図情報は,原則としてインターネットを利用して無償で提供されている。

5○ 正しい。基盤地図情報の整備には,新たな測量成果だけでなく,都市計画基図,道路台帳図,河川基盤地図などの既存の成果も活用されている。

問題・正答の出典:国土地理院「測量士・測量士補試験問題・解答例」。問題・解説は学習用に編集しています。解説は国土地理院が作成・推奨するものではありません。法令や作業規程の改正により、現在の取扱いと異なる場合があります。

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