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技術士 適性科目 令和7年度 Ⅱ-13|問題と解説
問題 Ⅱ-13
公益通報者保護法は、労働者等が、公益のために通報を行ったことを理由として解雇等の不利益な取扱いを受けることのないよう、どこへ、どのような内容の通報を行えば保護されるのかという制度的なルールを明確にするものである。
「公益通報者保護法」(令和4年改正・施行)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1 公益通報の対象となる事実とは、すべての法律が対象となるのではなく、「国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法律」として本法律や政令で定められた法律(及びこれに基づく命令)に違反する犯罪行為若しくは過料対象行為、又は最終的に刑罰若しくは過料につながる行為のことである。
2 公益通報の通報先としては、「事業者内部」、「権限を有する行政機関」、「その他の事業者外部」が定められており、通報先に応じて、本法律に基づく保護を受けるための要件(保護要件)が定められている。
3 「事業者内部」への通報に適切に対応するために必要な体制の整備が、事業者に対して義務付けられているが、常時使用する労働者が法で定められた人数以下の事業者については努力義務となっている。
4 「その他の事業者外部」とは、その者に対し通報対象事実を通報することがその発生又はこれによる被害の拡大を防止するために必要であると認められる者を指し、報道機関や消費者団体等が該当する。
5 公益通報の主体は、「労働者」、「退職者」及び「役員」であり、「労働者」には、正社員の他、派遣労働者、アルバイト、パートタイマーなどが含まれるが、公務員は含まれない。
正解と解説
正解:5
解説正答根拠
答えは5。
1○ 公益通報の対象は全法律ではなく、国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関係し、法令で定められた通報対象法律の違反行為である。
2○ 通報先は、事業者内部、権限を有する行政機関、その他の事業者外部に区分され、それぞれ保護要件が異なる。
3○ 常時使用する労働者が300人を超える事業者には内部公益通報対応体制の整備が義務付けられ、300人以下の事業者は努力義務となる。
4○ その他の事業者外部には、被害の発生・拡大防止に必要と認められる報道機関、消費者団体等が含まれる。
5× 公益通報の主体である労働者に公務員を含めないとする点が誤り。正しくは、公務員も公益通報者保護法上の労働者に含まれ、保護の対象となる。
関連知識
保護要件は通報先が外部になるほど厳しくなる。内部通報、行政機関への通報、報道機関等への外部通報を区別し、通報内容を信じる相当の理由や、証拠隠滅・不利益取扱いのおそれなど、通報先ごとの要件を確認する。
保護要件は通報先が外部になるほど厳しくなる。内部通報、行政機関への通報、報道機関等への外部通報を区別し、通報内容を信じる相当の理由や、証拠隠滅・不利益取扱いのおそれなど、通報先ごとの要件を確認する。
問題・正答の出典:公益社団法人 日本技術士会(公式の過去問題・公式正答)
掲載している解説は日本技術士会の公式解説ではありません。