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技術士 適性科目 令和7年度 Ⅱ-12|問題と解説

問題 Ⅱ-12

製造物責任法(PL法)は、製造物の欠陥により、人の生命、身体又は財産に係る被害が生じた場合における製造業者等の損害賠償の責任について定めることにより、被害者の保護を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的としている。

PL法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1 この法律の対象となる「製造物」とは、製造又は加工された動産であることと定義されており、電気、音響、サービスは、対象とならない。
2 この法律において、「欠陥」とは、製造物に関する様々な事情を総合的に考慮して、「製造物が通常有すべき安全性を欠いていること」をいい、安全性に関わらないような単なる品質上の不具合は、この法律の損害賠償責任の根拠とされる「欠陥」には当たらない。
3 この法律において、OEM(相手先ブランドによる製品の製造)先の販売者が、ブランドを付すことにより、製造業者としての表示をしたとみなされる場合には、表示製造業者に該当し、製造物責任を負う対象となる。
4 この法律で規定する損害賠償の請求権には消費者保護を優先し、時効はない。
5 この法律に特段の定めがない製造物の欠陥による製造業者等の損害賠償の責任については、民法の規定が適用される。

正解と解説

正解:4

解説
正答根拠

答えは4。

1○ PL法の製造物は製造又は加工された動産である。電気、サービス等はこの定義に含まれない。
2○ PL法上の欠陥は、製造物が通常有すべき安全性を欠いていることである。安全性に関係しない単なる品質上の不具合は、この欠陥に当たらない。
3○ 自らのブランド等を表示し、製造業者と誤認させる表示をした者は表示製造業者として製造物責任を負う場合がある。
4× 製造物責任に基づく損害賠償請求権に時効がないとする点が誤り。正しくは、原則として損害及び賠償義務者を知った時から3年、又は製造物の引渡しから10年で期間が制限される。生命・身体を害した場合には、前者は5年となる。
5○ PL法に特段の定めがない製造業者等の損害賠償責任には、民法の規定が適用される。
関連知識
PL法で責任を問うには、製造物の欠陥、生命・身体又は他の財産への損害、欠陥と損害の因果関係が必要である。製造物自体だけの損害はPL法の賠償対象にならない。

問題・正答の出典:公益社団法人 日本技術士会(公式の過去問題・公式正答)
掲載している解説は日本技術士会の公式解説ではありません。

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