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技術士 適性科目 令和7年度 Ⅱ-11|問題と解説

問題 Ⅱ-11

公正な取引を行うことは、技術者にとって重要な責務である。私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(独占禁止法)では、公正かつ自由な競争を促進するため、私的独占、不当な取引制限、不公正な取引方法などを禁止している。また、金融商品取引法では、株や証券などの不公正取引行為を禁止している。

公正な取引に関する次の記述のうち、適切なものの数はどれか。

ア 事業者又は業界団体の構成事業者が相互に連絡を取り合い、本来各事業者が自主的に決めるべき商品の価格や販売・生産数量などを共同で取り決め、競争を制限する行為は、「談合」として禁止されている。

イ 上場会社の関係者等がその職務や地位により知り得た、投資者の投資判断に重大な影響を与える未公表の会社情報を利用して自社株等を売買する行為は、「カルテル」として禁止されている。

ウ 相場を意図的・人為的に変動させ、その相場があたかも自然の需給によって形成されたかのように他人に認識させ、その相場の変動を利用して自己の利益を図ろうとする行為は、「相場操縦取引」として禁止されている。

エ 国や地方公共団体などの公共工事や物品の公共調達に関する入札の際、入札に参加する事業者たちが事前に相談して、受注事業者や受注金額などを決めてしまう行為は、「インサイダー取引」として禁止されている。

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2 3
3 2
4 1
5 0

正解と解説

正解:4

解説
正答根拠

答えは4。

ア× 価格や販売・生産数量を共同で取り決める行為を談合とする点が誤り。正しくは、競争事業者間で価格・数量等を取り決めて競争を制限する行為はカルテルである。
イ× 未公表の重要事実を利用した株式売買をカルテルとする点が誤り。正しくは、会社関係者等が未公表の重要事実を利用して売買する行為はインサイダー取引である。
ウ○ 相場を人為的に変動させ、自然な需給で形成されたように見せて利益を得ようとする行為は相場操縦取引である。
エ× 公共調達の入札前に受注者や受注金額を決める行為をインサイダー取引とする点が誤り。正しくは、これは入札談合である。
関連知識
カルテルは価格・数量等の共同取決め、入札談合は入札前の受注予定者・価格等の取決め、インサイダー取引は未公表の重要事実を利用した証券取引、相場操縦は相場を人為的に動かす取引である。

問題・正答の出典:公益社団法人 日本技術士会(公式の過去問題・公式正答)
掲載している解説は日本技術士会の公式解説ではありません。

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