技術士第一次試験|無料Web版
技術士 適性科目 令和6年度 Ⅱ-9|問題と解説
問題 Ⅱ-9
個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)は、デジタル社会の進展に伴い個人情報の利用が著しく拡大していることに鑑み、「個人情報の適正かつ効果的な活用が新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊かな国民生活の実現に資するものであることその他の個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護すること」等を目的としている。法に基づき制定された「個人情報の保護に関する法律施行令(政令)」では、個人情報の定義の明確化として、旅券番号や基礎年金番号などとともに、個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の符号について 「個人識別符号」として、個人情報に位置付けている。個人識別符号に関する次の記述のうち、前記政令に記載がないものはどれか。
1 指紋又は掌紋
2 顔の骨格及び皮膚の色並びに目、鼻、口その他の顔の部位の位置及び形状によって定まる容貌
3 発声の際の声帯の振動、声門の開閉並びに声道の形状及びその変化
4 歩行の際の姿勢及び両腕の動作、歩幅その他の歩行の態様
5 内耳を介さずに耳周辺の骨を振動させた際の蝸牛に伝わる振動特性
正解と解説
正解:5
解説正答根拠
答えは5。
1○ 指紋又は掌紋を電子的に変換した符号は、施行令に定める個人識別符号である。
2○ 顔の骨格、皮膚の色、目・鼻・口等の位置・形状で定まる容貌を変換した符号は、個人識別符号である。
3○ 声帯の振動、声門の開閉、声道の形状等で定まる音声の特徴を変換した符号は、個人識別符号である。
4○ 歩行時の姿勢、両腕の動作、歩幅等で定まる歩容を変換した符号は、個人識別符号である。
5× 耳周辺の骨を振動させた際の蝸牛への振動特性は、施行令に列挙された個人識別符号ではない。
関連知識
身体的特徴に基づく個人識別符号には、DNA、顔貌、虹彩、声、歩容、手指の静脈、指紋・掌紋を電子計算機用に変換した符号が含まれる。
身体的特徴に基づく個人識別符号には、DNA、顔貌、虹彩、声、歩容、手指の静脈、指紋・掌紋を電子計算機用に変換した符号が含まれる。
問題・正答の出典:公益社団法人 日本技術士会(公式の過去問題・公式正答)
掲載している解説は日本技術士会の公式解説ではありません。