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技術士 適性科目 令和3年度 Ⅱ-8|問題と解説
問題 Ⅱ-8
我が国の製造物責任(PL)法には、製造物責任の対象となる「製造物」について定められている。次のア〜エの記述のうち、正しいものは◯、誤っているものは×として、最も適切な組合せはどれか。
ア土地、建物などの不動産は責任の対象とならない。ただし、エスカレータなどの動産は引き渡された時点で不動産の一部となるが、引き渡された時点で存在した欠陥が原因であった場合は責任の対象となる。
イソフトウェア自体は無体物であり、責任の対象とならない。ただし、ソフトウェアを組み込んだ製造物による事故が発生した場合、ソフトウェアの不具合と損害との間に因果関係が認められる場合は責任の対象となる。
ウ再生品とは、劣化、破損等により修理等では使用困難な状態となった製造物について当該製造物の一部を利用して形成されたものであり責任の対象となる。この場合、最後に再生品を製造又は加工した者が全ての責任を負う。
エ「修理」、「修繕」、「整備」は、基本的にある動産に本来存在する性質の回復や維持を行うことと考えられ、責任の対象とならない。
1 ア:○ イ:× ウ:○ エ:○
2 ア:× イ:○ ウ:○ エ:×
3 ア:○ イ:○ ウ:× エ:○
4 ア:○ イ:× ウ:○ エ:×
5 ア:× イ:○ ウ:× エ:○
正解と解説
正解:3
解説正答根拠
答えは3。
ア○ 不動産自体はPL法上の製造物ではないが、引き渡し時に動産であったエスカレータ等は、その時点の欠陥が原因であれば対象になる。
イ○ ソフトウェア単体は無体物だが、組み込まれた製造物に欠陥を生じさせ、損害と因果関係があれば責任の対象となる。
ウ× 最後に再生品を製造・加工した者がすべての責任を負うとする点が誤り。正しくは、再生品はPL法の対象だが、責任は欠陥と損害の因果関係に応じて判断され、常に最後の加工者だけが全責任を負うわけではない。
エ○ 修理・修繕・整備は、通常、既存の動産が本来有する性質の回復や維持であり、新たな製造又は加工とは扱われない。
関連知識
PL法の「製造物」は製造又は加工された動産である。不動産、無体物、未加工の農林水産物は原則として対象外だが、組込み製品の欠陥として問題になる場合がある。
PL法の「製造物」は製造又は加工された動産である。不動産、無体物、未加工の農林水産物は原則として対象外だが、組込み製品の欠陥として問題になる場合がある。
問題・正答の出典:公益社団法人 日本技術士会(公式の過去問題・公式正答)
掲載している解説は日本技術士会の公式解説ではありません。