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技術士 適性科目 令和3年度 Ⅱ-7|問題と解説

問題 Ⅱ-7

近年、企業の情報漏洩が社会問題化している。営業秘密等の漏えいは、企業にとって社会的な信用低下や顧客への損害賠償等、甚大な損失を被るリスクがある。例えば、2012年に提訴された、新日鐵住金において変圧器用の電磁鋼板の製造プロセス及び製造設備の設計図等が外国ライバル企業へ漏えいした事案では、賠償請求・差止め請求がなされたなど、基幹技術など企業情報の漏えい事案が多発している。また、サイバー空間での窃取、拡散など漏えい態様も多様化しており、抑止力向上と罰則範囲の整備が必要となっている。

営業秘密に関する次のア〜エの記述のうち、正しいものは○、誤っているものは×として、最も適切な組合せはどれか。

ア顧客名簿や新規事業計画書は、企業の研究・開発や営業活動の過程で生み出されたものなので営業秘密である。

イ有害物質の垂れ流し、脱税等の反社会的な活動についての情報は、法が保護すべき正当な事業活動ではなく、有用性があるとはいえないため、営業秘密に該当しない。

ウ刊行物に記載された情報や特許として公開されたものは、営業秘密に該当しない。

エ「営業秘密」として法律により保護を受けるための要件の1つは、秘密として管理されていることである。

1 ア:○  イ:○  ウ:○  エ:×
2 ア:○  イ:○  ウ:×  エ:○
3 ア:○  イ:×  ウ:○  エ:○
4 ア:×  イ:○  ウ:○  エ:○
5 ア:○  イ:○  ウ:○  エ:○

正解と解説

正解:5

解説
正答根拠

答えは5。

ア○ 顧客名簿や新規事業計画書は、秘密管理性、有用性、非公知性の要件を満たせば営業秘密として保護される。
イ○ 有害物質の垂れ流しや脱税等の反社会的活動の情報は、正当な事業活動に有用な情報とはいえず、営業秘密の有用性を満たさない。
ウ○ 刊行物や特許公報等で公開済みの情報は、一般に入手可能で非公知性を満たさない。
エ○ 営業秘密として法的保護を受けるには、情報が秘密として管理され、従業員等が秘密と認識できる必要がある。
関連知識
営業秘密の3要件は秘密管理性・有用性・非公知性である。情報の内容だけでなく、アクセス制限や秘密表示等の管理実態も問われる。

問題・正答の出典:公益社団法人 日本技術士会(公式の過去問題・公式正答)
掲載している解説は日本技術士会の公式解説ではありません。

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