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技術士 専門科目(建設部門) 令和6年度 Ⅲ-34|問題と解説

問題 Ⅲ-34

環境影響評価法に関する次の記述のうち,最も不適切なものはどれか。

1 我が国では,1993年(平成5年)に制定された「環境基本法」において,環境アセスメントの推進が位置付けられたことをきっかけに,1997年(平成9年)に「環境影響評価法」が成立した。
2 配慮書とは,事業の早期段階における環境配慮を可能にするため,事業の位置,規模等の検討段階において,環境保全のために適正な配慮をしなければならない事項について検討を行い,その結果をまとめた図書である。
3 環境アセスメントの対象となる事業のうち,規模が大きく環境に大きな影響を及ぼすおそれがある事業を「第1種事業」として定め,環境アセスメントの手続きを必ず行うこととしている。
4 第2種事業については,環境アセスメントを行うかどうかを事業の免許等を行う者等が判定基準にしたがって個別に判定するが,判定に当たっては,地域の状況をよく知っている都道府県知事の意見を聴くことになっている。
5 評価書とは,事業者が環境アセスメントにおいて,どのような項目について,どのような方法で調査・予測・評価するか,その計画を示したものであり,1カ月間縦覧しなければならない。

正解と解説

正解:5

解説
正答根拠

答えは5。

1. ○ 環境基本法で環境アセスメントの推進が位置付けられた後、1997年に環境影響評価法が成立した。

2. ○ 配慮書は事業の位置・規模等を検討する早期段階で、環境保全への配慮を検討した結果をまとめる図書である。

3. ○ 第1種事業は規模が大きく環境影響のおそれが大きいため、環境アセスメント手続を必ず行う。

4. ○ 第2種事業は個別判定を行い、判定時には地域状況を把握する都道府県知事の意見を聴く。

5. × 評価書を調査・予測・評価の計画を示す図書としている点が誤り。正しくは、計画を示すのは方法書であり、評価書は調査・予測・評価の結果と環境保全措置を取りまとめる図書である。

関連知識 環境アセスメントでは、配慮書は早期配慮、方法書は調査・予測・評価の方法、準備書・評価書はその結果を扱う。

問題・正答の出典:公益社団法人 日本技術士会(公式の過去問題・公式正答)
掲載している解説は日本技術士会の公式解説ではありません。

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