測量士補 現行法対応問題集

令和7年度 No.8 水準・標高

改題この問題は、法改正・準則改正に対応するため、原題の一部を改変しています。

Q8. 次の1〜5の文は、現行の作業規程の準則におけるGNSS標高測量について述べたものである。明らかに間違っているものはどれか。次の中から選べ。

1.GNSS標高測量は、GNSS測量機を用いて新設する水準点の標高を定める水準測量の方式であり、作業規程の準則では3級水準測量に区分される。
2.ジオイド高は、国土地理院が提供する最新のジオイド・モデル「ジオイド2024 日本とその周辺」から求める。
3.基線解析の固定点の楕円体高は、成果表の標高及びジオイド高から求めた値とし、成果表の楕円体高を用いることもできる。
4.国土地理院長が承認した測量の原点(標高)に基づく離島では、最新のジオイド・モデルの値に基準面補正パラメータから求めた値を加えてジオイド高とする。
5.GNSS標高測量の既知点には3級以上の水準点を使用し、電子基準点は使用できない。

正解・解説

解説
答え

5

各肢の解説

①○ 適切

GNSS標高測量は、電子基準点を既知点としてGNSS観測を行い、新設する水準点の標高を定める方式で、3級水準測量として扱う。

②○ 適切

楕円体高から標高を求めるために必要なジオイド高は、現行のジオイド・モデル「ジオイド2024 日本とその周辺」から取得する。

③○ 適切

基線解析で固定する電子基準点の楕円体高は、成果表の標高にジオイド高を加えて求めるほか、成果表に楕円体高が示されている場合はその値を使用できる。関係は 楕円体高=標高+ジオイド高 である。

④○ 適切

独自の標高原点を用いる承認済みの離島では、全国モデルだけでは基準面が一致しないため、ジオイド・モデルの値に基準面補正パラメータから求めた補正値を加える。

⑤× 不適切

「既知点には水準点を使用し、電子基準点は使用できない」が誤りである。正しくは、GNSS標高測量では電子基準点を既知点として使用し、水準点は既知点に使用しない。電子基準点の楕円体高、GNSS観測及びジオイド高を結び付けて新設水準点の標高を求める。

したがって、誤っている⑤が正解となります。

現行法対応改題

原題:令和7年度 No.8 基準日:2026.07.15
測地成果2024、ジオイド2024、基準面補正パラメータ及びGNSS標高測量の導入を反映したため

問題・原題の正答の出典:国土地理院。解説は本サイトの学習用編集です。