測量士補 現行法対応問題集

令和5年度 No.1 法規・公共測量

Q1. 次の文は、測量法(昭和24年法律第188号)に規定された事項について述べたものである。明らかに間違っているものはどれか。次の中から選べ。

1.測量業とは、基本測量、公共測量又は基本測量及び公共測量以外の測量を請け負う営業をいう。
2.測量成果とは、当該測量において最終の目的として得た結果をいい、測量記録とは、測量成果を得る過程において得た作業記録をいう。
3.基本測量の永久標識の汚損その他その効用を害するおそれがある行為を当該永久標識の敷地又はその付近でしようとする者は、理由を記載した書面をもって、国土地理院の長に当該永久標識の移転を請求することができる。この移転に要した費用は、国が負担しなければならない。
4.公共測量は、基本測量又は公共測量の測量成果に基づいて実施しなければならない。
5.測量計画機関は、公共測量を実施しようとするときは、あらかじめ、当該公共測量の目的、地域及び期間並びに当該公共測量の精度及び方法を記載した計画書を提出して、国土地理院の長の技術的助言を求めなければならない。

正解・解説

解説
答え

3

各肢の解説

①○ 適切

測量業は、基本測量・公共測量・それら以外の測量を請け負う営業である。測量の作業を行う技術者個人の資格とは、別の制度である。

②○ 適切

測量成果は最終目的として得た結果、測量記録は成果を得るまでの観測簿・計算簿などである。完成した成果と、その作成過程の記録を区別する。

③× 不適切

「この移転に要した費用は、国が負担しなければならない」が誤りである。正しくは、基本測量の永久標識の移転費用は、移転を請求した者が負担する。

④○ 適切

公共測量は基本測量又は公共測量の成果に基づいて行う。既存の国・公共の座標や高さの基準につなぐことで、別々の測量成果を重ね合わせられるようにする。

⑤○ 適切

公共測量に着手する前に、測量計画機関は目的・地域・期間・精度・方法を記載した計画書を提出し、国土地理院の長の技術的助言を求める。作業規程に対する国土交通大臣の承認とは別の手続である。

したがって、誤っている③が正解となります。

問題・原題の正答の出典:国土地理院。解説は本サイトの学習用編集です。