問題
Q1. 次の a ~ e の文は,測量法(昭和24年法律第188号)に規定された事項について述べたものである。明らかに間違っているものだけの組合せはどれか。次の中から選べ。
a.「基本測量及び公共測量以外の測量」とは,基本測量又は公共測量の測量成果を使用して実施する基本測量及び公共測量以外の測量(建物に関する測量その他の局地的測量又は小縮尺図の調製その他の高度の精度を必要としない測量で政令で定めるものを除く。)をいう。
b.測量士又は測量士補となる資格を有する者は,測量士又は測量士補になろうとする場合においては,国土地理院の長に対してその資格を証する書類を添えて,測量士名簿又は測量士補名簿に登録の申請をしなければならない。
c.測量計画機関は,自ら測量作業機関となることはできない。
d.公共測量の測量成果を使用して測量を実施しようとする者は,あらかじめ,当該測量成果を得た測量作業機関の承認を得なければならない。
e.測量計画機関は,公共測量の測量成果を得たときは,遅滞なく,その写を国土交通大臣に送付しなければならない。
1.a,b,d
2.a,b,e
3.a,c,d
4.b,c,e
5.c,d,e
正解・解説
答え
答えは 5。
正答根拠
c・d・eが誤り。したがって答えは 5。
- a:○。設問文どおり。「基本測量及び公共測量以外の測量」は、基本測量又は公共測量の成果を使用して行うその他の測量をいう。
- b:○。測量士・測量士補の登録申請先は 国土地理院の長 でよい。
- c:×。「自ら測量作業機関となることはできない」が誤りであり、正しくは、測量計画機関は、自ら測量作業機関となることができる。
- d:×。「当該測量成果を得た測量作業機関の承認」が誤りであり、正しくは、承認を得る相手は、その成果を得た測量計画機関 である。
- e:×。「国土交通大臣に送付」が誤りであり、正しくは、送付先は国土地理院の長 である。
関連知識 測量計画機関は目的・精度・方法を定めて成果に責任を持ち、測量作業機関はその計画に従って作業する。両者が同一組織になることは可能だが、成果使用の承認権限は成果を保有する計画機関にある。
問題・正答の出典:国土地理院「測量士・測量士補試験問題・解答例」。問題・解説は学習用に編集しています。解説は国土地理院が作成・推奨するものではありません。法令や作業規程の改正により、現在の取扱いと異なる場合があります。