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技術士 適性科目 令和7年度 Ⅱ-8|問題と解説
問題 Ⅱ-8
産業財産権制度は、新しい技術、新しいデザイン、ネーミングなどについて独占権を与え、模倣防止のために保護し、研究開発へのインセンティブを付与したり、取引上の信用を維持したりすることによって産業の発展を図ることを目的にしている。これらの権利は、特許庁に出願し登録されることによって、一定期間、独占的に実施(使用)できる権利となる。
以下に示す7つの知的財産権のうち、産業財産権に該当しないものの組合せとして、最も適切なものはどれか。
ア 特許権(特許法)
イ 著作権(著作権法)
ウ 意匠権(意匠法)
エ 商標権(商標法)
オ 回路配置利用権(半導体集積回路の回路配置に関する法律)
カ 実用新案権(実用新案法)
キ 育成者権(種苗法)
1 ア・オ・カ
2 ア・ウ・キ
3 イ・ウ・エ
4 イ・オ・キ
5 オ・カ・キ
正解と解説
正解:4
解説正答根拠
答えは4。
ア○ 特許権は、発明を保護する産業財産権である。
イ× 著作権は産業財産権ではない。著作物を創作した時点で原則として権利が発生し、特許庁への出願・登録を成立要件としない。
ウ○ 意匠権は、物品等のデザインを保護する産業財産権である。
エ○ 商標権は、商品・役務を識別する名称やマーク等を保護する産業財産権である。
オ× 回路配置利用権は産業財産権ではない。半導体集積回路の回路配置を保護する独立した知的財産権である。
カ○ 実用新案権は、物品の形状・構造・組合せに係る考案を保護する産業財産権である。
キ× 育成者権は産業財産権ではない。種苗法に基づき植物の新品種を保護する権利である。
関連知識
産業財産権は、特許権・実用新案権・意匠権・商標権の四つであり、いずれも特許庁への出願を経て権利化される。
産業財産権は、特許権・実用新案権・意匠権・商標権の四つであり、いずれも特許庁への出願を経て権利化される。
問題・正答の出典:公益社団法人 日本技術士会(公式の過去問題・公式正答)
掲載している解説は日本技術士会の公式解説ではありません。