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技術士 適性科目 令和6年度 Ⅱ-14|問題と解説
問題 Ⅱ-14
製造物責任法(PL法)は、製造物の欠陥により人の生命、身体又は財産に係る被害が生じた場合における製造業者等の損害賠償の責任について定めることにより、被害者の保護を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的としている。製造物責任法に関する次の記述のうち、正しいものは〇、誤っているものは✕として、最も適切な組合せはどれか。アこの法律の対象となる「製造物」とは、製造又は加工された動産であることと定義されているため、電気、音響、サービスは、対象とならない。イ走行中の自動二輪車から煙が上がり走行不能となったが、当該自動二輪車以外には人的又は物的被害が生じなかった場合については、この法律の対象とならない。ウこの法律において、「製造業者等」とは、業として製造物を製造、加工した者を指すため、OEM(相手先ブランドによる製品の製造)先の販売者は、「製造業者等」と見なされることはない。(工)劣化、破損等により修理等では使用困難な状態となった製造物の一部を利用して形成された再生品は、この法律の対象となる。オ製造又は加工された健康食品は、この法律の対象となるが、医薬品は、この法律の対象とはならない。
1 ア:◯ イ:✕ ウ:✕ エ:◯ オ:✕
2 ア:✕ イ:✕ ウ:◯ エ:✕ オ:◯
3 ア:◯ イ:◯ ウ:✕ エ:◯ オ:✕
4 ア:◯ イ:✕ ウ:◯ エ:✕ オ:◯
5 ア:✕ イ:◯ ウ:✕ エ:◯ オ:✕
正解と解説
正解:3
解説正答根拠
答えは3。
ア○ PL法の製造物は製造又は加工された動産であり、電気、音響、サービス等はこの定義に含まれない。
イ○ 欠陥製品そのものだけに損害が生じ、生命・身体又は他の財産への損害がない場合は、PL法第3条の賠償対象にならない。
ウ× OEM先の販売者が製造業者等とみなされることはないとする点が誤り。正しくは、自らの氏名・商号・商標等を表示し、実質的な製造業者と認められる者は表示製造業者として責任を負う場合がある。
エ○ 再生品も、製造又は加工された動産として市場へ提供される場合は、PL法の製造物となる。
オ× 医薬品はPL法の対象外とする点が誤り。正しくは、医薬品も製造又は加工された動産であり、PL法の対象となり得る。
関連知識
PL法の責任主体には、製造・加工業者、輸入業者、表示製造業者、実質的製造業者が含まれる。製品自体だけの損害は民法上の責任等で処理され、PL法第3条の対象外となる。
PL法の責任主体には、製造・加工業者、輸入業者、表示製造業者、実質的製造業者が含まれる。製品自体だけの損害は民法上の責任等で処理され、PL法第3条の対象外となる。
問題・正答の出典:公益社団法人 日本技術士会(公式の過去問題・公式正答)
掲載している解説は日本技術士会の公式解説ではありません。