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技術士 専門科目(建設部門) 令和4年度 Ⅲ-35|問題と解説
問題 Ⅲ-35
建設環境関係の各種法令などに関する次の記述のうち,不適切なものはどれか。
1 工作物の新築,改築又は除去に伴って生じたコンクリートの破片は,廃棄物の処理及び清掃に関する法律における産業廃棄物である。
2 騒音規制法により,指定地域内で特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする者は,当該特定建設作業の開始の日の7日前までに,特定建設作業の場所及び実施の期間などを都道府県知事に届けなければならないとされている。
3 工事で使用する生コンクリートを製造するバッチャープラントは,水質汚濁防止法における特定施設である。
4 大気汚染防止法の目的には,建築物等の解体等に伴う粉じんの排出等を規制し,また,自動車排出ガスに係る許容限度を定めること等により,大気の汚染に関し,国民の健康を保護することが含まれる。
5 振動規制法に定める特定建設作業の規制に関する基準では,特定建設作業の振動が,当該特定建設作業の場所の敷地境界線において,75デシベルを超える大きさのものでないこととされている。
正解と解説
正解:2
解説正答根拠
答えは2。
1. ○ 工作物の新築・改築・除去に伴うコンクリート破片は、廃棄物処理法上の産業廃棄物である。
2. × 特定建設作業の届出先を都道府県知事としている点が誤り。正しくは、騒音規制法の届出先は市町村長であり、開始日の7日前までに届け出る。
3. ○ 生コンクリートを製造するバッチャープラントは、水質汚濁防止法上の特定施設に該当する。
4. ○ 大気汚染防止法は粉じん排出等や自動車排出ガスに関する規制を通じ、国民の健康と生活環境を保護する。
5. ○ 振動規制法の特定建設作業の規制基準は、敷地境界線で75デシベルを超えないこととされる。
関連知識 特定建設作業の届出は、法令ごとに届出先・届出期限・規制値をセットで確認する。
問題・正答の出典:公益社団法人 日本技術士会(公式の過去問題・公式正答)
掲載している解説は日本技術士会の公式解説ではありません。