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技術士 専門科目(建設部門) 令和4年度 Ⅲ-34|問題と解説

問題 Ⅲ-34

環境影響評価法に関する次の記述のうち,不適切なものはどれか。

1 環境影響評価法では,規模が大きく環境に著しい影響を及ぼすおそれのある事業について環境アセスメントの手続きを定める。
2 配慮書とは,第1種事業を実施しようとする者が,事業の位置・規模等の検討段階において,環境保全のために適正な配慮をしなければならない事項について検討を行い,その結果を取りまとめた図書である。
3 スコーピングとは,第1種事業に準じる大きさの事業(第2種事業)について環境アセスメントを行うかどうかを個別に判定する手続きのことである。
4 事後調査の必要性は,環境保全対策の実績が少ない場合や不確実性が大きい場合など,環境への影響の重大性に応じて検討され,判断される。
5 地方公共団体が定めた環境アセスメントに関する条例には,環境影響評価法と比べ,法対象以外の事業種や法対象より小規模の事業を対象にするといった特徴がある。

正解と解説

正解:3

解説
正答根拠

答えは3。

1. ○ 環境影響評価法は、規模が大きく環境へ著しい影響を及ぼすおそれのある事業の手続を定める。

2. ○ 配慮書は第1種事業の位置・規模等の検討段階で、環境保全上の配慮を検討した結果をまとめる図書である。

3. × 環境影響評価の要否を個別判定する手続をスコーピングとしている点が誤り。正しくは、要否判定はスクリーニング、スコーピングは評価項目や調査・予測・評価手法を絞り込む手続である。

4. ○ 事後調査の必要性は環境保全対策の実績や不確実性等を踏まえ、環境影響の重大性に応じて判断する。

5. ○ 自治体条例では、法対象外の事業種又は法対象より小規模な事業を対象とする場合がある。

関連知識 スクリーニング=アセス要否判定、スコーピング=評価項目・手法の絞込みとして手続を区別する。

問題・正答の出典:公益社団法人 日本技術士会(公式の過去問題・公式正答)
掲載している解説は日本技術士会の公式解説ではありません。

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