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技術士 専門科目(建設部門) 令和3年度 Ⅲ-13|問題と解説

問題 Ⅲ-13

都市計画に関する次の記述のうち,不適切なものはどれか。

1 都道府県が都市計画区域を指定しようとするときは,あらかじめ,関係市町村及び都道府県都市計画審議会の意見を聴くとともに,国土交通大臣に協議し,その同意を得なければならない。
2 準都市計画区域は,あらかじめ関係市町村及び都道府県都市計画審議会の意見を聴いたうえで,都市計画区域外の区域のうち一定区域に対して,市町村が指定する。
3 2つ以上の都府県にわたる都市計画区域は,関係都府県の意見を聴いたうえで,国土交通大臣が指定する。
4 準都市計画区域においては,将来,都市計画区域となった場合においても市街地として確保すべき最低基準を担保するために必要な規制のみを行い,事業に係る都市計画は定められない。
5 地域地区のうち高度地区については,都市計画区域では建築物の高さの最高限度又は最低限度を定めるが,準都市計画区域では建築物の高さの最高限度を定めるものに限られる。

正解と解説

正解:2

解説
正答根拠

答えは2。

1. ○ 都市計画区域の指定では関係市町村等の意見を聴き、国土交通大臣への協議・同意を要する。

2. × 準都市計画区域を市町村が指定する点が誤り。正しくは、準都市計画区域は都道府県が指定する。

3. ○ 二以上の都府県にわたる都市計画区域は、関係都府県の意見を聴いて国土交通大臣が指定する。

4. ○ 準都市計画区域では土地利用規制を行うが、事業に係る都市計画は定められない。

5. ○ 高度地区は準都市計画区域では建築物高さの最高限度を定めるものに限られる。

関連知識 準都市計画区域は都市計画区域外で土地利用規制が必要な区域に都道府県が指定する。

問題・正答の出典:公益社団法人 日本技術士会(公式の過去問題・公式正答)
掲載している解説は日本技術士会の公式解説ではありません。

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