測量士 過去問 / 令和5年

令和5年 No.1
測量法・用語(1)

測量士試験・午前択一

問題

Q1. 次の a ~ e の文は,測量法(昭和24年法律第188号)に規定された事項について述べたものである。明らかに間違っているものだけを全て含む組合せはどれか。次の中から選べ。
a.公共測量とは,その実施に要する費用の全部又は一部について国又は公共団体の負担を受けて行われる測量をいい,国又は公共団体からの補助を受けて行う測量を含まない。
b.測量計画機関は,公共測量において永久標識又は一時標識を設置したときは,関係市町村長に通知するとともに,インターネット等で公表しなければならない。
c.山林原野等で基本測量を実施する者は,あらかじめ所有者等の承諾を得ることが困難であり,かつ植物又は垣,柵等の現状を著しく損傷しないときは,承諾を得ずにこれらを伐除できる。この場合においては,遅滞なく,その旨を所有者等に通知しなければならない。
d.基本測量の測量成果及び測量記録の謄本又は抄本の交付を受けようとする者は,国土交通省令で定めるところにより,国土地理院の長に申請をしなければならない。
e.基本測量及び公共測量以外の測量とは,基本測量及び公共測量以外の測量成果を使用して実施する測量をいう。
1.a,b,e
2.a,c,d
3.a,d
4.b,c,e
5.c,d

正解・解説

答え

答えは 1。

正答根拠

誤っているものだけを並べると a,b,e。したがって答えは 1。

a:×。「国又は公共団体からの補助を受けて行う測量を含まない」が誤りであり、正しくは、補助を受けて行う測量も公共測量に含まれる。公共測量には、費用の負担を受ける場合だけでなく、補助を受けて行う測量も含まれる。

b:×。公表方法を「インターネット等」に決め打ちしているが誤りであり、正しくは、関係市町村長へ通知し、定められた方法で公表する。関係市町村長への通知と、定められた方法による公表を行う。

c:○。承諾を得ることが困難で、しかも植物や柵等を著しく損傷しないときは、承諾なしで伐除でき、事後に遅滞なく通知する扱いでよい。

d:○。出題当時の測量法では、基本測量の測量成果・測量記録の謄本又は抄本の交付を受けるには、定められた手続による国土地理院の長への申請が必要である。

e:×。「基本測量及び公共測量以外の測量成果を使用して実施する測量」が誤りであり、正しくは、基本測量及び公共測量の成果を使用して実施する測量。

a:公共測量には、国又は公共団体の負担を受けるものだけでなく、補助を受けて行う測量も含まれる。

b:永久標識又は一時標識を設置したときは、関係市町村長に通知し、定められた方法で公表する。

e:基本測量及び公共測量以外の測量とは、基本測量及び公共測量の成果を使用して実施する測量をいう。

以上から、誤りだけを拾うと a,b,e になる。

法規の組合せ問題は、a〜e を先に○×判定してから番号へ戻すと崩れにくい。

関連知識 公共測量に該当するかは、実施主体の名称だけでなく費用負担・補助と測量の目的で判断する。国や公共団体が関与していても、建物に関する局地的測量など測量法上の適用除外に当たる場合がある。

法改正の補足(出題時と区別)

問題文と正答は令和5年の出題時の扱いです。dは出題当時の条文に沿う正しい記述として判定します。

令和7年4月1日施行の改正で、従来の書面の謄本・抄本に加え、電磁的記録を書面で交付する方法や、測量成果・記録の内容を電磁的記録で提供する方法についても請求できる制度となりました。この補足を出題時の問題文に置き換えて採点しないでください。

出典:国土地理院「測量法施行令・施行規則の改正」(令和7年4月1日施行)

問題・正答の出典:国土地理院「測量士・測量士補試験問題・解答例」。問題・解説は学習用に編集しています。解説は国土地理院が作成・推奨するものではありません。法令や作業規程の改正により、現在の取扱いと異なる場合があります。

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