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技術士 適性科目 令和7年度 Ⅱ-1|問題と解説

問題 Ⅱ-1

技術士及び技術士補は、技術士法第4章(技術士等の義務)の規定の遵守を求められている。次に掲げるア〜エの記述について、第4章の規定に照らして正しいものは○、誤っているものは×として、適切な組合せはどれか。

ア 技術士又は技術士補は、技術士若しくは技術士補の信用を傷つけ、又は技術士及び技術士補全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

イ 技術士又は技術士補は、正当の理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。技術士又は技術士補でなくなった後においても、同様とする。

ウ 技術士又は技術士補は、その業務を行うに当たっては、公共の安全、環境の保全その他の公益を害することのないよう努めなければならない。

エ 技術士は、その業務に関して技術士の名称を表示するときは、その登録を受けた技術部門を明示してするものとする。なお、登録を受けていない技術部門を表示するためには、当該技術部門の技術士の指導のもとで3年の実務経験が必要となる。

1 ア:○ イ:○ ウ:× エ:×
2 ア:× イ:× ウ:○ エ:○
3 ア:○ イ:○ ウ:○ エ:×
4 ア:× イ:× ウ:× エ:○
5 ア:○ イ:× ウ:× エ:×

正解と解説

正解:3

解説
正答根拠

答えは3。

ア○ 技術士法第44条の信用失墜行為の禁止を述べている。技術士又は技術士補は、自らの信用を傷つける行為だけでなく、技術士及び技術士補全体の不名誉となる行為もしてはならない。
イ○ 技術士法第45条の秘密保持義務を述べている。この義務は、技術士又は技術士補でなくなった後も継続する。
ウ○ 技術士法第45条の2の公益確保の責務を述べている。業務に当たって、公共の安全、環境の保全その他の公益を害しないよう努めなければならない。
エ× 登録外の技術部門でも、指導下で3年の実務経験があれば表示できるとする点が誤り。正しくは、技術士の名称を表示するときは登録を受けた技術部門を明示し、登録を受けていない技術部門を表示してはならない。実務経験による例外はない。
関連知識
第4章の主要な規定は、第44条:信用失墜行為の禁止、第45条:秘密保持義務、第45条の2:公益確保の責務、第46条:名称表示の場合の義務である。条文名と規定内容を対応させる。

問題・正答の出典:公益社団法人 日本技術士会(公式の過去問題・公式正答)
掲載している解説は日本技術士会の公式解説ではありません。

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