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技術士 適性科目 令和5年度 Ⅱ-3|問題と解説

問題 Ⅱ-3

国民生活の安全・安心を損なう不祥事は、事業者内部からの通報をきっかけに明らかになることも少なくない。

こうした不祥事による国民への被害拡大を防止するために通報する行為は、正当な行為として事業者による解雇等の不利益な取扱いから保護されるべきものである。

公益通報者保護法は、このような観点から、通報者がどこへどのような内容の通報を行えば保護されるのかという制度的なルールを明確にしたものである。

2022年に改正された公益通報者保護法では、事業者に対し通報の受付や調査などを担当する従業員を指定する義務、事業者内部の公益通報に適切に対応する体制を整備する義務等が新たに規定されている公益通報者保護法に関する次の記述のうち、不適切なものはどれか。

1 通報の対象となる法律は、すべての法律が対象ではなく、「国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法律」として公益通報者保護法や政令で定められている。
2 公務員は、国家公務員法、地方公務員法が適用されるため、通報の主体の適用範囲からは除外されている。
3 公益通報者が労働者の場合、公益通報をしたことを理由として事業者が公益通報者に対して行った解雇は無効となり、不利益な取り扱いをすることも禁止されている。
4 不利益な取扱いとは、降格、減給、自宅待機命令、給与上の差別、退職の強要、専ら雑務に従事させること、退職金の減額没収等が該当する。
5 事業者は、公益通報によって損害を受けたことを理由として、公益通報者に対して賠償を請求することはできない。

正解と解説

正解:2

解説
正答根拠

答えは2。

1○ 通報対象はすべての法律違反ではなく、国民の生命・身体・財産等の利益を保護するため法令で定められた法律の違反行為である。
2× 公務員を公益通報の主体から除外する点が誤り。正しくは、公務員も公益通報者保護法上の労働者に含まれ、保護の対象となる。
3○ 労働者を公益通報したことを理由に解雇することは無効であり、降格その他の不利益取扱いも禁止される。
4○ 降格、減給、自宅待機、給与差別、退職強要、雑務への専従、退職金の減額等は不利益取扱いに該当し得る。
5○ 保護要件を満たす公益通報により事業者が損害を受けても、事業者は通報者へ損害賠償を請求できない。
関連知識
公益通報者には、労働者、退職後1年以内の退職者、役員が含まれる。正社員だけでなく派遣労働者、パート、アルバイト、公務員も対象となる。

問題・正答の出典:公益社団法人 日本技術士会(公式の過去問題・公式正答)
掲載している解説は日本技術士会の公式解説ではありません。

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