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技術士 適性科目 令和4年度 Ⅱ-11|問題と解説

問題 Ⅱ-11

製造物責任法(PL法)は、製造物の欠陥により人の生命、身体又は財産に係る被害が生じた場合における製造業者等の損害賠償の責任について定めることにより、被害者の保護を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。次のア〜クのうち、「PL法としての損害賠償責任」には該当しないものの数はどれか。なお、いずれの事例も時効期限内とする。

ア家電量販店にて購入した冷蔵庫について、製造時に組み込まれた電源装置の欠陥により、発火して住宅に損害が及んだ場合。

イ建設会社が造成した土地付き建売住宅地の住宅について、不適切な基礎工事により、地盤が陥没して住居の一部が損壊した場合。

ウ雑居ビルに設置されたエスカレータ設備について、工場製造時の欠陥により、入居者が転倒して怪我をした場合。

エ電力会社の電力系統について、発生した変動(周波数)により、一部の工場設備が停止して製造中の製品が損傷を受けた場合。

オ産業用ロボット製造会社が製作販売した作業ロボットについて、製造時に組み込まれた制御用専用ソフトウェアの欠陥により、アームが暴走して工場作業者が怪我をした場合。

カ大学ベンチャー企業が国内のある湾で自然養殖し、一般家庭へ直接出荷販売した活魚について、養殖場のある湾内に発生した菌の汚染により、集団食中毒が発生した場合。

キ輸入業者が輸入したイタリア産の生ハムについて、イタリアでの加工処理設備の欠陥により、消費者の健康に害を及ぼした場合。

クマンションの管理組合が保守点検を発注したエレベータについて、その保守専門業者の作業ミスによる不具合により、その作業終了後の住民使用開始時に住民が死亡した場合。

1 1
2 2
3 3
4 4
5 5

正解と解説

正解:4

解説
正答根拠

答えは4。

ア○ 製造時の欠陥で冷蔵庫が発火し、住宅へ損害が及んだためPL法の対象となる。
イ× 土地・住宅は不動産であり、基礎工事の不備による住宅損壊はPL法の製造物責任には該当しない。
ウ○ 工場製造時の欠陥があるエスカレータで人身損害が生じたためPL法の対象となる。
エ× 電気自体は製造又は加工された動産ではないため、電力周波数変動による損害はPL法の対象外である。
オ○ 組込みソフトウェアの不具合がロボットの欠陥となり人身損害を生じさせたためPL法の対象となる。
カ× 未加工の活魚は製造又は加工された動産ではないため、PL法の対象外である。
キ○ 加工食品である生ハムの欠陥による健康被害であり、輸入業者も製造業者等に含まれるためPL法の対象となる。
ク× 保守点検という役務の作業ミスであり、製造物の欠陥ではないためPL法の対象外である。正しくは、契約責任又は不法行為責任等を検討する。
関連知識
PL法の対象外はイ・エ・カ・クの4つである。判定では「製造又は加工された動産」「欠陥」「他人の生命・身体・財産への損害」「因果関係」を順に確認する。

問題・正答の出典:公益社団法人 日本技術士会(公式の過去問題・公式正答)
掲載している解説は日本技術士会の公式解説ではありません。

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