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技術士 適性科目 令和4年度 Ⅱ-5|問題と解説

問題 Ⅱ-5

職場のパワーハラスメントやセクシュアルハラスメント等の様々なハラスメントは、働く人が能力を十分に発揮することの妨げになることはもちろん、個人としての尊厳や人格を不当に傷つける等の人権に関わる許されない行為である。また、企業等にとっても、職場秩序の乱れや業務への支障が生じたり、貴重な人材の損失につながり、社会的評価にも悪影響を与えかねない大きな問題である。職場のハラスメントに関する次の記述のうち、適切なものの数はどれか。

アハラスメントの行為者としては、事業主、上司、同僚、部下に限らず、取引先、顧客、患者及び教育機関における教員・学生等がなり得る。

イハラスメントであるか否かについては、相手から意思表示があるかないかにより決定される。

ウ職場の同僚の前で、上司が部下の失敗に対し、「ばか」、「のろま」などの言葉を用いて大声で叱責する行為は、本人はもとより職場全体のハラスメントとなり得る。

エ職場で不満を感じたりする指示や注意・指導があったとしても、客観的にみて、これらが業務の適切な範囲で行われている場合には、ハラスメントに当たらない。

オ上司が、長時間労働をしている妊婦に対して、「妊婦には長時間労働は負担が大きいだろうから、業務分担の見直しを行い、あなたの残業量を減らそうと思うがどうか」と配慮する行為はハラスメントに該当する。

カ部下の性的指向(人の恋愛・性愛がいずれの性別を対象にするかをいう)または、性自認(性別に関する自己意識)を話題に挙げて上司が指導する行為は、ハラスメントになり得る。

キ職場のハラスメントにおいて、「優越的な関係」とは職務上の地位などの「人間関係による優位性」を対象とし、「専門知識による優位性」は含まれない。

1 1
2 2
3 3
4 4
5 5

正解と解説

正解:4

解説
正答根拠

答えは4。

ア○ 事業主、上司、同僚、部下だけでなく、取引先、顧客、患者、教員・学生等もハラスメントの行為者となり得る。
イ× 相手から意思表示があるか否かだけでハラスメントを決める点が誤り。正しくは、言動の内容、関係性、頻度、状況、就業環境への影響等を総合的に判断する。
ウ○ 人格を否定する言葉で公開叱責する行為は、本人と周囲の就業環境を害し、ハラスメントとなり得る。
エ○ 客観的に業務上必要かつ相当な範囲の指示・注意・指導は、受け手が不満を感じてもパワーハラスメントには当たらない。
オ× 妊婦の負担を確認しながら残業軽減を提案する配慮を直ちにハラスメントとする点が誤り。正しくは、本人の意向を確認して健康・安全のため業務を調整する行為は適切な配慮である。
カ○ 性的指向・性自認に関する侮辱的言動や、本人の了解なく他者へ暴露する行為はハラスメントとなり得る。
キ× 専門知識による優位性を除外する点が誤り。正しくは、専門知識・経験等により抵抗又は拒絶が困難となる関係も優越的な関係に含まれる。
関連知識
適切な記述はア・ウ・エ・カの4つである。妊娠・出産への配慮は、本人の意向を無視した一方的な排除や不利益取扱いにならないよう対話して決める。

問題・正答の出典:公益社団法人 日本技術士会(公式の過去問題・公式正答)
掲載している解説は日本技術士会の公式解説ではありません。

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