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技術士 適性科目 令和3年度 Ⅱ-13|問題と解説

問題 Ⅱ-13

産業財産権制度は、新しい技術、新しいデザイン、ネーミングなどについて独占権を与え、模倣防止のための保護、研究開発へのインセンティブを付与し、取引上の信用を維持することによって、産業の発展を図ることを目的にしている。これらの権利は、特許庁に出願し、登録することによって、一定期間、独占的に実施(使用)することができる。

従来型の経営資源である人・物・金を活用して利益を確保する手法に加え、産業財産権を最大限に活用して利益を確保する手法について熟知することは、今や経営者及び技術者にとって必須の事項といえる。

産業財産権の取得は、利益を確保するための手段であって目的ではなく、取得後どのように活用して利益を確保するかを、研究開発時や出願時などのあらゆる節目で十分に考えておくことが重要である。

次の知的財産権のうち、「産業財産権」に含まれないものはどれか。

1 特許権
2 実用新案
3 回路配置利用權
4 意匠権
5 商標権

正解と解説

正解:3

解説
正答根拠

答えは3。

1○ 特許権は発明を保護する産業財産権である。
2○ 実用新案権は物品の形状、構造又は組合せに係る考案を保護する産業財産権である。
3× 回路配置利用権を産業財産権に含める点が誤り。正しくは、産業財産権は特許権・実用新案権・意匠権・商標権の4つで、回路配置利用権は別の知的財産権である。
4○ 意匠権は物品等のデザインを保護する産業財産権である。
5○ 商標権は商品・サービスの識別標識を保護する産業財産権である。
関連知識
産業財産権の4権は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権である。著作権、育成者権、回路配置利用権は知的財産権だが、産業財産権には含まれない。

問題・正答の出典:公益社団法人 日本技術士会(公式の過去問題・公式正答)
掲載している解説は日本技術士会の公式解説ではありません。

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